フレックス制度と裁量労働制は別ものやで@就活豆知識

就活お役立ち

最近この制度を導入している企業様が増えて参りましたね、「フレックス制」と「裁量労働制」とりわけ研究職やクリエイティブ職に多いのではないでしょうか。

良く見る反面、この二つって認識が曖昧だと「あれやろ、一日八時間働けばいつ出勤して帰ってもええんやろ?」「いや、一日に働く時間も自由じゃなかったっけ?」「いや、この時間はおらなあかんていうコアタイムが有るから100%自由では無いやろ」と、妙な情報の錯誤が自分の脳内で繰り広げられる羽目になります、ぶっちゃけ私も最近まで良く知りませんでした、無知無能!(全知全能の対義語)

まあ、なんでこんなややこしいことが起こるかと言うと「フレックス制度」と「裁量労働制」って、非常に似てるんですがその実非なる物なのでございますな、故にこの二つが混ざって結果よくわからんことになってしまうわけでゴザイマス。

では早速、この二つの違いについてサクッとお話いたしましょう。



フレックス制度

一日の中でコアタイム(出勤しなければいけない時間)が定められている。

その時間さえ会社に在籍しており、かつ一日の労働時間が8時間であれば出勤退勤時間はいつでも構わない。

例:コアタイム11:00~15:00⇒【Aさん出勤9:00退勤18:00(内一時間休憩)】【Bさん出勤11:00退勤20:00(内一時間休憩)】


裁量労働制

あらかじめ決定した時間を労働したとみなし、給料を支払う制度。

要するに、仕事をちゃんとこなしてさえいれば一日一時間しか出勤していなくてもあらかじめ決定されている労働時間分の給料が支払われる。

逆も然り、いくら長時間勤務してもあらかじめ決定した分の給料しか支払われないので、いわゆる残業代は出ない(※深夜労働は別)。



要するに、「フレックス制度」は、出退勤時間はある程度自由だが、一日の内決められた時間は会社にいなければならない

対して「裁量労働制」は出退勤時間も自由、一日何時間会社にいるかも自由、しかしその分しっかり成果あげろや。と、いうわけでございます。


似てるようで非なるもの、こうしてみると結構内容に差がありますね。就活、転活で求人検索されている皆様はどうかひとつ、お気をつけください。




※深夜労働について余談

裁量労働制に残業代というものはございませんが、「深夜労働」は別です。

午後10時から午前5時までの深夜に勤務した場合には別途「深夜勤務手当」が支給されます。

…まあ、もっとも、もともとそういう夜勤がある仕事じゃないのにその時間に働かざるを得ない状況って、相当に相当な気がしますので……皆様ご自愛ください…。

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