ハローワークに持っていく証明写真は3×2.5センチ~失業保険手当を申請しよう~
例年以上に長い梅雨が明けて、ようやく真夏がやってきました。
都市部では依然予断を許さない状況ですが、ここ名古屋では以前の街並みの景色が戻ってきているように見受けられます。と言ってもまだまだ厳しい情勢の日々を送っている方もみえるのも現実。
そんなこんなで様々な理由で、春先から転職をされている方も多いと思います。
いきなりですが、現在離職&求職されてる方は、きちんと失業手当(基本手当)を受給していますでしょうか?
昨今のニュースでは、ハローワークが三密になる等の理由で、あえて手当をもらわずに貯金で耐える人が少なくないと言われていますが、ハローワークは通常通り動いているので、きちんと感染対策をすれば問題ありません。
なお、当店では例年通り転職の履歴書のために、証明写真を撮りにご来店されるお客様がいらっしゃいます。
会社都合でも自己都合でも、自信をもって転職活動しましょう!
求職期間中は収入がなくなるので、転職するにはまず失業手当を受給するための申請を行うのが基本です。
失業手当を受給するにあたり、ハローワークへ行く必要があります。
そこで求職の申し込みを行い、その次に雇用保険被保険者離職票(離職証明書)を提出する際に証明写真が必要になります。
離職届(離職票)は退職する会社から出されるものなので、離職前にいつ頃手元に届くかを計算して効率よく手当を受給しましょう。
■ 提出する証明写真の条件 ■ ・正面上半身(胸元から上) ・タテ 3センチ×ヨコ 2.5センチ 2枚 ・最近撮ったもの(ご本人とわかるもの) |
あくまで本人確認用なのであまりキッチリしなくても大丈夫ですが、派手すぎない格好が無難です。
服装は通勤用のスーツが一番おすすめです。なければ私服でもOK。
当店では写真サイズをミリ単位でご注文いただけます。また、後日焼き増しのご注文(通常仕上げ税込880円~)で他サイズにもお作りできます。
ご不明な点は、当HPのお問い合わせフォームもしくはお電話で、お気軽にご相談ください。
ちなみに、現在新型コロナウイルスの感染拡大に応じて、基本手当を受給できる期間が60日(一部30日)延長されているので、長期戦になる人にとってはお得感があります。
ただし
2020年6月12日(法施行日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人
2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した特定受給資格者および特定理由離職者が対象となります。
2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人でも対象となる場合もあります。
また、通常の制度で失業手当を受給している間に再就職が決まった場合、再就職手当が給付される場合があります。
その他新型コロナウイルス感染症対応により休業支援金などの様々な制度があります。
詳しくは最寄りのハローワークへご確認ください。
参考:ハローワーク情報サイト
ハローワークインターネットサービス等