こんにちは、スタジオ728心斎橋店の吉永です。
海外旅行に行かれる場合、滞在日数や国によっては観光ビザの取得が必要な場合があります。
今回は、タイに旅行される場合の観光ビザ取得に関する注意点をご紹介いたします。
タイ王国の豆知識
タイ王国の首都と言えば「バンコク」ですが、正式名称は
クルンテープ・マハーナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラーユッタヤー・マハーディロック・ポップ・ノッパラット・ラーチャタニーブリーロム・ウドムラーチャニウェートマハーサターン・アモーンピマーン・アワターンサティット・サッカタッティヤウィサヌカムプラシット
と、世界一正式名称の長い首都と言われています。
ビザの種類のご紹介
観光ビザ:文字通り、観光目的の場合
トランジットビザ:タイ王国を経由して第三国に行く場合
就労ビザ:ビジネス、教師、スポーツ指導、芸術関連など
教育ビザ:留学、インターンシップ、プロジェクトやセミナーの参加など
学術調査研究ビザ:NRCT(国家学術調査委員会)への研究
退職者長期滞在ビザ:満50歳以上の仕事目的以外の方で、長期的にタイへの滞在を希望する方
その他:タイで働く家族への訪問・滞在、タイ国籍の配偶者や子供への訪問・滞在
ボランティア,年金受給者としての滞在など
各種ビザ取得が必要な場合
○片道分の航空券しか持っていない
○観光目的以外での滞在
○30日を超えて滞在される方
主に以上の滞在目的の場合には各種ビザの取得が必要になります
観光ビザを取得する場合
観光ビザには2種類あり
①シングル:期間中1回、入国可能なビザ
ビザの有効期限3か月:滞在日数60日
②6ヶ月マルチプル:期間中複数回、入国可能なビザ
ビザの有効期限6か月:1回の滞在日数60日以内
※注意点
ビザの有効期限は、ビザ取得日から計算されるので、入国日からと間違えないように注意して下さい。
滞在日数60日以内でも、1度出国されると1回分消費されます。
6ヶ月マルチプルを取得していても、1回の入国で滞在日数60日を超えるとオーバーステイになります。
1度出国されるか、タイ入国管理事務所において延長許可申請を行って下さい。
観光ビザ取得条件
観光目的で、タイでの滞在先を決定の上、航空券を予約済みであること
観光ビザ申請に必要な物
○ビザ申請用紙(HPよりダウンロード)
○証明写真:縦4.5㎝×横3.5㎝(6カ月以内に撮影)
※申請用紙に貼り付けて提出
○パスポート原本 およびコピー
※パスポートは未使用の査証欄が2ページ以上必要
※コピーは、顔写真のある面をA4サイズでコピー
○ご自身が該当する項目の書類
●自営業・会社経営者
●会社員
●学生
●日本国内駐屯アメリカ国籍軍人
●幼年者
●その他の方
以上の方でそれぞれ必要になる書類が変わってきますので
今回は「会社員」と「学生」についてご紹介いたします。
◎会社員
在職証明書 英文原本 または 休職証明書 英文原本
申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・明確な月給
コピー(FAXやPDFファイルで送られてきたもの)は不可
レターヘッドを使用し、社印の捺印 および 代表者の直筆署名が必要
※レターヘッドがない場合は会社登記簿謄本原本を添付
◎学生
在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可
その他の職業の方は、申請される領事館HPにてご確認下さい。
○申請者名義の預金残高証明書
●英文原本 日本円もしくはドル表記
●シングルの場合、20,000バーツ以上の貯金が必要(家族で一緒に使う場合は40,000バーツ以上)
●マルチプルの場合、過去6ヶ月分の入出金が確認できる入出金明細証明書が必要(200,000バーツ以上)
※通帳のコピーは不可
○航空券(eチケット)または フライト予約確認書 コピー
●航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの
※マルチプルの場合、2回以上のフライト予約確認書
(あるいは1回分のフライト予約確認書と全渡航における詳細な行程表
もしくはタイへの渡航の目的を説明した文書)が必要
○ホテルの予約確認書 コピー
●申請者名・ホテル名・住所・電話番号・宿泊期間が確認できるもの
●申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書で代用可
●親族・知人宅に滞在する場合は以下の書類で代用可
①知人からの手紙(名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・宿泊期間・署名を記載)
②知人の身分証明書(IDカード または タイ住居登録証の住所面 および 氏名記載面) コピー
※マルチプルの場合、タイ滞在中に宿泊する全回数分の予約確認書
観光ビザ取得が必要ない場合
観光目的でタイ国内の滞在期間が30日以内の場合、観光ビザの取得が免除されます。
ですが免除の条件として
「観光目的、6ヶ月以上の有効期間のパスポート、往復のチケットをお持ちの方」
「観光ビザ免除でタイに入国する外国人はタイ滞在期間中の十分な資金を所有すること」
という条件がありますので、一人当たり現金10,000バーツ、一家族当たり現金20,000バーツを持参する必要があります。
※1タイバーツ約3.39円(2017.9.25現在)
その他、タイ王国を経由して第三国へ行く場合、空港内に12時間以内の滞在であればビザは不要。
以上がタイ王国に観光で滞在する場合の注意点です。
上記の内容は、タイ王国大阪総領事館に掲載されている内容を抜粋してまとめています。
来館される領事館により、内容が変わる場合がございますので、予めご確認を宜しくお願いします。
ビザを申請する前に「ビザ申請オンライン事前予約」が必要になります。
ビザ取得に関する条件は、変更される場合がございます。
足を運ばれる前に必ずご確認下さい。
各領事館のHPは下記を参照して下さい