はい、前・後編でお送りする仕事の辞め方スペシャル
後編でございます。
今回は前回に引き続いて
3(後編).退職届・退職願の書き方は?
4(後編).もうやめたい今辞めたい速攻で辞めたいどうしたらいいの!?
の二本でお送りしてまいります。
前編を読んで頂いてることを前提にお話をしている部分もございますので
是非、お時間ございます方は前編もあわせてお読みください。
さてさて、前口上はこの辺に致しまして、早速本編参りましょう。
3.退職届・退職願の書き方は?
いよいよ届け出の書き方に参りましょう。
この二つ、意味としては大きく変わって参りますが
内容としてはそんなに変わらなかったり致します。
ではまず《退職願》より、クリックで拡大されます。
はい、では番号に沿って注意するポイントを簡単に解説していきますね。
①ここは「私事」もしくは「私儀」と書きましょう。
一々説明する必要もないかと存じますが「しじ・わたくしごと」「わたくしぎ」と読みます。
意味合いとしては「私個人のことでございますが」というような意味でございます。
これに「恐縮ですが」も合わさったニュアンスである、ぐらいに思ってください。
②どんな理由で辞めるであれ「一身上の都合」と書きましょう。
具体的な理由を書く必要はありません。
③ここは「辞める予定の日」を書きましょう。
一ヶ月後を目途に辞めるのであればそのであれば
その一か月後の日付でゴザイマス。
④この部分は後の「退職届」と比較してご覧ください。
前編でお話した通り「退職願」はやめたいな~という願いを申しでるものなので
書き方としてはこういう文章になります。
⑤ここの日付は「提出する日」の日付です。
今日書いて明日出すなら明日の日付。
懐に忍ばせて体当たりな仕事をするならば日付はあけておきましょう。
⑥自分の氏名ですが
最後に記す、社長の名前よりも下の位置に書きましょう。
部署、役職、全てただしく記載します。
書類なので、ハンコは忘れず押してください。
⑦ここには会社の代表、社長の名前を書きます。
厳密にいえば、雇用主の名前を書きましょう。
えーネットで「退職願」「退職届」で検索すると
随分いろんな見本が出てきます。
勿論今回掲載したものとはちょっと違った形のものもございます。
ですが、書かなければならない文章内容としては、どれも大体同じ。
上記のポイントを押さえておればOKでございます。
では次に《退職届》でございますが
これに関しては冒頭でも申し上げた通り、ポイントは大きく変わりませんので
「退職願」と異なる部分だけポイントを挟みます。
まずは見本画像、クリックで拡大されます。
はい、赤線引いたので違いは一目瞭然ですね。
その部分の文章が変わって参ります。
前編で申しあげた通り、「退職届」は「退職の意思を表明するもの」
つまり、記載した日付をもって辞めます、という表明になりますので文章的にはこうなります。
文章にするとささやかな文字数の違いですが
意味合い的には大きく変わって参りますので、お気を付け下さい。
どちらを提出するかはあなた次第でございます。
4.今すぐ速攻で明日辞めたいんだけどどうすればいい
はい、ええ…まあ少なからずいらっしゃるかなと思いまして
最後にこの項目とさせて頂きます。
ここまできて、そも根本的な話に戻るところもあるのですが
そもそも会社辞めるとき、その辞め方って会社によって別個にルールがあるかと思います。
で、大体このルールっていうのがいわゆる「社則」なんかに記載されているわけなんですが
この項目のネックである「辞めるまでの必要期間」というのも社則に記載されているはずです。
大体の場合は「一か月前に申告すること」「二か月前に申告すること」というのが多いのではないでしょうか。
要するに、やめます!って宣言してその日にすぐ辞めれるってことは、殆どありません。
大迷惑でございますからね、今まであなたがやっていた仕事はどうする、ってなもんです。
まあ、「殆ど」ないだけであって全くないわけではございません。
会社側との相談の末、即日退職が認められることもなくはないのです、が
……何度も申しておりますが「殆ど」ありません、その線は一旦捨てて頂いた方が無難です。
しかし、人によっては「もう一ヶ月も耐えられない!!即日が不可能なら最短で辞められる方法はないか!」
と、いうかたもいらっしゃるでしょう。
はい、わざわざ項目を設けてまで即日退職について書いている理由はここからでございます。
社則に記載されている期間より、最短で辞められる方法、なくはないのです。
実は、法律上では「退職の意思表示から最短二週間で辞めることができる」という事になっております。
そう、社則関係なく、一応、法律上では「最短二週間で辞める権利」が労働者にはあるんですね。
これを行使すれば、即日とはいかずとも「二週間」で辞めることは可能だったりします。
然し、しかーし!!!!
これはあくまで最後の手段だと思ってください。
辞めることができるってだけで、迷惑がかかることは間違いありません。
仕事の引継ぎとか、色々ありましょう。
それに必要な期間がおそらく社則に記載されている期間なのでございます。
会社を辞めるときはでっきっるっだっけっ円満退社、これが理想でございます。
まあ、有給休暇が残っているのであれば
それを退職までの期間にあてがったりするケースが多いのではないでしょうか?
「一ヶ月」といってもそういった処置で日数は減ることもあるかと思います。
よっっっっっぽどの理由がない場合以外は、この法律は使わない方向で行きたいものでゴザイマス。
退職の意思に応じてくれないとかね、もうどないもこないもしようがないときは
一つの選択肢として、考えてみて下さい。
さて、以上で仕事辞めたい前編後編全項目終了となりますが
いかがでしょう、ご参考になりましたでしょうか?
前編でも申し上げたとおり
こんな記事はいっそ誰も必要としてない方が皆幸せなんですけども
人生山あり谷あり川あり海あり、何が起こるか分かったもんじゃございません。
一つ、頭の隅にでも置いてやってくださいませ。
あれ、後編はなんだかずいぶんかったい感じになってしまいましたが!
それでは皆様、またの記事でお会い致しましょうさよ~な~ら~~~!!!!