どんどん進化するマイナンバー制度

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ニュースによりますと、どうやら政府は2017年7月からスマートフォンとマイナンバーカードを組み合わせることにより本人確認を行い、

銀行や行政での手続きを簡単に済ませられる仕組みを導入しようとしているようです。

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対応するスマートフォンにカードをかざすだけで、役所に行かなくても保育所の入所や児童手当の申請などの手続きができるサービスだそうで、

ちなみに金融機関では某地方銀行がインターネットで送金などができるネットバンキングの本人認証にマイナンバーカードとスマホを活用することを検討しており、来年3月から実証実験を始めるそうな。

さらに日本年金機構は、基礎年金番号とマイナンバーを結びつけるための作業を進めることにしていて、

2017年1月から、各地の年金事務所の窓口で基礎年金番号に加え、マイナンバーを提示して年金の請求などができるようになるとか。

私たち国民がマイナンバーを使用する機会は将来もっと増えてくることでしょう。


ここでマイナンバーについておさらい。“マイナンバーってどんな時に必要になるの?”

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とくに大きく分けて以下の4つの場面をご紹介。


①配当や保険金の受け取り

証券取引を行っている人や保険に加入している人が、配当や保険金を受け取る際にマイナンバーを提示。

(証券会社や保険会社といった金融機関は、法定調書等にマイナンバーを記載して税務署に提出。)


②源泉徴収

従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先は源泉徴収票に記載する際などにマイナンバーを使用。

確定申告でもマイナンバーが必要になってきますからね。

(勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー、および提出者のマイナンバーを源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出。)


③年金受け取りの手続き

高齢者が、老齢年金を受け取る手続きを行う際に、年金事務所にマイナンバーを提示。


④児童手当の現況届

子どものいる家庭では、中学卒業までの子どもに支給される児童手当の現況届を提出する際に、市区町村にマイナンバーを提示。


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そしてこのマイナンバーは大規模災害時に大いに役立つと期待されているようです。

・被災者生活再建支援金の支給

・被災者台帳の作成事務 

など、正確な本人の特定が必要な際、このマイナンバーがとても重要になると予想されています。

さらには、マイナンバーで病歴や治療歴などを共有すれば、大規模災害のような非常事態でも適切な治療ができると考えられています。

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今後さらにいろいろな場面で「マイナンバー」が使われる機会が増えることと思います。

「知らなかった、聞いていなかった」ではなく、国民ひとりひとりがこうした国や政府の動きをしっかりと把握しておくことが大切です。