どうやら2017年の確定申告からマイナンバーが必要になってくるそうですが、
その時に必要な本人確認書類が
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①マイナンバーカード
②通知カード&写真付証明書1点(運転免許、パスポートetc.)
③通知カード&写真無し証明書2点(年金手帳、保険証、住民票の写し、学生証etc.)
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・・・のうちのいずれかになります。
※ちなみにマイナンバーカードは顔写真付きのプラスチック製カードのこと、通知カードは顔写真無しの紙製のものです。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方はそれ一枚でOK。
ただ、『運転免許もパスポートも持ってないよー(涙)』という人は、証明書を揃えるだけでもけっこう手間になるかと思います。
なのでこの際、思い切って、『ええい、作っちゃえーーーー』ということで、作ってしまう人も多いのではないでしょうか。
たしかに、複数の証明書を持っていくより、ひとつで済むのであればそのほうが断然ラクです。
それに、『今まで身分証明になるものがなかったけど、これで身分証明書が持てる!(やったー)』という安心感もあるかと思います。
・・・だが!しかし、
実は厄介なのがこのマイナンバーカード、身分証明書として使える場面と使えない場面があります。
『身分証明書として利用できる』と聞いたのに、どゆこと?!
・・・びっくりしますよね、私も最初はびっくりしました。
総務省のホームページを見てみますと、
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“ マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。(中略)マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
※マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。”
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
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冒頭の文章だけ読んでいると、『へえー、身分証明にもなるんだー便利ー』なんてちょっとお気楽に思ってしまいますが、
よくよく読んでみると『え?なんだよ、使えないところもあんの?!』と、ちょっとなんだか騙されたような気分にならなくもない。
ひとの話ってちゃんと聞かなきゃダメだわー
例えば、うちはカメラ屋なのでカメラの買取もしておりますが、その時に必要な身分証明書にマイナンバーカードは使えないのです。
なのでマイナンバーカード以外(パスポートや運転免許証、健康保険証)のご提示をお願いしております。
せっかく来て頂いたのに、マイナンバーカードしか持って来てないよ!となると、別の身分証明書を取りに帰らないといけなくなってしまうのです。
まじかよ!(まじです)
そう、あくまでマイナンバーカードというものは、確定申告などの公的機関での身分証明には使えますが、それ以外の場面では(今のところ)使えない場合が多いのが現状なのです。なんやねんそれ!
とりあえず、ざっくりとまとめますと、
マイナンバーカードが身分証明書として利用できるのは、その場面によりけりということで。
お気を付けください。
ただ、冒頭でも述べたように、確定申告などの公的な機関ではきっちりと身分証明書として提示できますので、持ってると便利なカードかと思います!